【障害者雇用】手帳未所持の精神、発達障害者は雇用率対象外 現行の仕組み維持の方針〈厚労省〉
https://news.yahoo.co.jp/articles/d20651f6c651af5d3dc08d6cc4a19bbdf7d8a471
厚生労働省は、障害者手帳を所持していない精神、発達障害者について、
引き続き雇用率制度の対象外とする方針を固めた。精神障害者保健福祉手帳(有効期間2年)を
更新できなかった場合は、現企業に今後も雇用される見込みであれば一定期間、
従来通り雇用率に算定できるようにする。
高齢・障害・求職者雇用支援機構が精神、発達障害者を支援したことのある就労支援機関を
対象にした調査(2024~25年度)で、手帳を所持しない理由は必要性を感じないことが最多。
こんにちは、就労継続支援A型を利用しているYです。
手帳の所持に必要性を感じない人は一般枠で
応募すればいいのではないかと思います。
かつての私もそうでした。
手帳を申請する前から障害年金はもらっていたのと、
実家暮らしだったのもあって当時は親の扶養に入っていたので、
扶養の範囲内で働いていたので、特段必要だと思わなかったんですよね…
手帳を申請したのは結構後の方でした。
自立支援医療の存在や就労系のサービスがあるのは、
前の主治医から聞いて初めて知りました。
今では福祉サービスをフルで使っているので、嫌でも情報が入ってきて、
利用者の割には色々詳しくなっちゃいましたけどね…
障害者手帳の申請自体はいつでもできるので、障害者枠で働きたいと思えば
申請すればいいですし、一般枠で普通に働けるのであれば申請しなくても
いいのではないかと思います。
障害者手帳は障害者雇用のためだけに必要なわけではないので、
障害者手帳を持つことによるメリット・デメリットをよく調べたうえで
取得するかは判断すればいいのではないかと思います。
ただ今回の厚労省の方針で障害者手帳を取得していない人の
障害者雇用は難しくなるかもしれないですね。
そうでない企業もあるとは思いますが、大半の企業が
助成金と雇用率達成のために障害者を雇用していると思いますので…
役所は聞けば教えてくれますけど、自分から調べないと教えてもらえないので、
必要がないと思っている方は一度障害福祉課などに聞いてみるのもいいかも
しれないですね。
私は今では取得してよかったと思っています。

