【運転免許】聴覚障害者Aが解説!!私が「ちょうちょのマーク」を付けない理由

こんにちは、エナベル水戸駅南で就労移行支援を受けているAです。

私は聴覚障害を持っています。今までは周りから「ちょうちょのマークをつけないのはなぜ?」とよく聞かれたので、今回はそのことについて書きます。

皆さんは、自動車教習所で聞いたことがあるかと思いますが、ちょうちょマークの正式名称は「聴覚障害者標識」です。

 

この聴覚障害者標識を付けなければならないのは、「普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、
政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人」です。

具体的には「補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方」が該当します。

眼鏡をつけている人は眼鏡やコンタクトレンズを付けた矯正視力で0.7以上の場合、
運転することができる免許を取得できるのと同様に、
聴覚障害者で補聴器を付けても10mで90dBの音が聞こえない場合はこのマークの掲示が義務付けられます。

引用元:read:https://ohmiminavi.co.jp/hearing-impaired-driver-sign/

 

そうなんです。運転免許証取得や更新時の私が補聴器を装用し、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるという適性検査の結果があったので、ちょうちょマークを付ける必要というわけではありません。

それが理由です。

車の運転中や駐車している時に、「車いすマーク」「身体障がい者マーク」を付けている車を見かけることがあるかと思いますが、ちょうちょマークを見かけない方が多いかもしれませんね。

 

もし、聴覚障害者が付ける蝶々マークを付けて走る車を見かけた時は、他の走行車はその車を保護しなくてはいけないので、幅寄せやむを得ない時以外の割り込みなどをしないように(;^ω^)

この聴覚障害者つける蝶々マークを付けている車に幅寄せや割り込みをした場合は初心者運転者等保護義務違反となりますので注意していただけると幸いです!!

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