【障害者】精神障害による通院医療費の自己負担額が安くなる「自立支援医療制度」
心と身体にさまざまな不調をきたす、うつ病やパニック障害。
これら心身の病気は、時には継続的な治療が必要となるため、医療費の負担が大きくなるケースも。
そんなときの自己負担額を軽減する制度が、自立支援医療制度です。
どのような症状が対象となるのか、申請のために何が必要なのか、という基本情報とともに、所得区分別の負担上限額なども解説していきます。
「自立支援医療制度」申請手続きについて
手続きの対象となる人は?
●精神障害により、通院治療を続ける人
●身体に障害があり、治療や手術で改善が見込まれる人
手続きする場所はどこ?
●市区町村役場
いつ利用できる?
●通院治療や入院治療が必要になったとき
申請のために準備するものは?
●指定自立支援医療機関の医師の診断書
●世帯の所得が確認できる資料(納税証明書など)
●健康保険証など
自己負担額3割が、1割で受けられるようになる
精神通院医療とは、統合失調症、うつ病、パニック障害、PTSD、知的障害、アルツハイマー型認知症、てんかんなどの病気で通院によって行われる治療のことです。
申請すると通常3割負担の医療費が、対象の医療に限り1割負担で受けられるようになります。
さらに統合失調症などで、長期に高額な医療費がかかる場合は、月額の負担上限額が設けられ、医療費が抑えられます。
ただし、入院や保険適用外のカウンセリングなどは対象外です。
一方、更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満を対象とした、肢体不自由、視覚・聴覚・言語障害、内部障害(心臓病や腎臓病など)を治療する医療を指します。
制度を利用すると、身体障害者手帳の交付を受けた人や児童が、人工関節置換術、白内障の水晶体摘出術、心臓ペースメーカー埋込術、腎移植や人工透析などの治療を受けたときに、医療費の自己負担が3割負担のところを1割負担に軽減してもらえます。18歳未満の医療費負担や、長期にわたり高額な医療費がかかる人には、1カ月の上限額も設けられています。
制度利用の申請は、お住まいの市区町村役場で行ってください。
https://fashionbox.tkj.jp/archives/1609290 FASION BOXより引用
エナベルで就労移行支援を受けています、ウサギのTです。
私はたまたま知り合いに聞いてこの制度を使いましたが、病院とかだとこういうお得な制度があること教えてくれないんですよね…。
私の行ってる病院がたまたまそうだってのかもしれないですけど。病院にとってはかなりの減収ですからね。
ただ診察だけで通ってた時は週二回でしたが…3割負担でしたから結構きつかったですよ。
その頃、親と同居で働いてはいましたが…きつかったですね。
それが、「自立支援医療制度」を使うと一気に一割負担に。楽でしたね。
特に医療機関が行ってるデイケアサービスとか、リワークなどのプログラムを受ける際はこの制度必須です。
凄く高くついてしまいます。ほぼ毎日通うことになりますからね。
この制度を使うと、手帳をもらえます。毎年更新ですが、二年に一回診断書が必要になります。
更新の際は市役所等に行くことになりますが…それでもこの制度は使う事を強くお勧めします。
こんなに安くなるんだ!…と思いますよ。