【障害者雇用】短時間しか働けない障害者の雇用に特例給付金が!

特例給付金創設へ 法改正案を国会提出 障害者雇用

2019.04.01 【労働新聞】

厚生労働省は、障害者雇用促進法改正案を国会に提出した。短時間であれば就労が可能となる障害者の雇用機会の確保を支援するため、週所定労働20時間未満の雇用障害者数に応じて支給する特例給付金制度を創設する。同給付金は高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給し、財源に障害者雇用納付金を充てる。

https://www.rodo.co.jp/news/67282/

この改正案により、週20時間未満しか働けない障害者を民間企業も雇いやすくなる模様です。

詳しいソースはこちらより。

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

法律案要綱は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることを内容としています。
 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、本通常国会への改正法案を提出する予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03654.html

・四 特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度
1. 厚生労働大臣は、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者をいう。以下同じ。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行うこととすること。
2. 1の特例給付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給することとすること。
3. 障害者雇用納付金について、1の特例給付金の支給に要する費用に充てることができることとすること。

https://www.mhlw.go.jp/content/11651000/000480749.pdf

障害者の中には様々な理由により短時間しか働けない人も多いですし、また短時間から働き始めることによって、少しずつ仕事に慣れていき、長く働けるようになるという効果が見込まれます。

この特例給付金を民間企業が受けられるようになったおかげで、障害者が短時間から働きやすくなれる環境が整う事を期待したいと思います。

また、この特例給付金を悪用する企業が現れないことも、厳しく監視していくことが必要でしょう。

ともあれ、この改正案は民間企業にも障害者にも周知されることが重要だと思います。

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