【障害者】障害者手帳をもらいたい!

障がいの種類に応じて、次のような手帳があります。手帳を持つことで、様々なサービスが利用できます。
申請手続きなどに手助けが必要な方は、相談支援事業所などに申し出てください。代行申請や役所などに同行することもできます。

身体障害者手帳 《身体障がいのある方や児童》

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方がさまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。

交付申請手続き

【交付対象者】 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいがある方
【障がいの級別】 1級から7級まで (7級単独では交付不可)身体障害者障害程度等級表
【必要書類】
・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書、意見書
・写真(縦4㎝×横3㎝)-手帳申請時から1年以内に撮影したもの
※指定医師については、市福祉事務所・町村障がい福祉担当課でおたずねください。
※交付申請書、診断書・意見書用紙は、市福祉事務所・町村役場にあります。
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することとなっています。

精神障害者保健福祉手帳 《精神障がいのある方》

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方がさまざまなサービスや優遇措置を受け、自立と社会参加の促進を図ることを目的としたものです。

交付申請手続き

【交付対象者】 統合失調症、そううつ病、中毒性精神病、てんかんなど精神障がいのある方(知的障がいは含まない)
【有効期間】 2年(2年ごとに更新が必要)
【必要書類】
・障害者手帳申請書
・診断書(初診日から6か月を経過した日以後における精神保健指定医、その他精神障がいの診断又は治療に従事する医師の診断書)
・写真(縦4cm×横3cm)-手帳申請時から1年以内に撮影したもの
<障害年金を受けている人>
・障害者手帳申請書
・障害年金の年金証書、年金裁定通知書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
・同意書(社会保険事務所又は共済組合に照会するため)
・写真(縦4cm×横3cm)-手帳申請時から1年以内に撮影したもの
<特別障害給付金を受けている人>
・障害者手帳申請書
・特別障害給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込金通知書の写し
・同意書(社会保険事務所又は共済組合に照会するため)
・写真(縦4cm×横3cm)-手帳申請時から1年以内に撮影したもの

療育手帳 《知的障がいのある方や児童》

療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育、援護を受け、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

交付申請手続き

【交付対象者】 児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方
【必要書類】
・療育手帳交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)-手帳申請時から概ね6ヶ月以内に撮影したもの

http://www.ayumi-kokoro.net/guide-book/life/lf_02.php 大分でともに生きるためのガイドブックより引用

 

エナベルで就労移行支援を受けています、ウサギの方のTです。

障害者手帳と言っても、3種類の手帳があります。

発達障害の方も、手帳はもらえます。単体で発達障害の手帳はないので、「精神障害者保健福祉手帳」か「療育手帳」になります。

 

発達障害と障害者手帳

大人の発達障害の方向け 障害者手帳の基本情報
宮尾医師 監修記事
誤解されることが多いのですが、発達障害の人も「社会的な制約」があれば障害者手帳を申請・取得できます。
また「うつ」などの二次障害がないと受け入れられないことが過去にはあったものの、国の方針が明確になった2010年ごろから二次障害がなくても発達障害の方の障害者手帳取得が急激に増えています。(最近では手帳を申請して断られることはほとんどありません。)

手帳の種類は知的障害のある場合は「療育手帳」であり、大人になって発達障害がわかった場合の多くは「精神障害者保健福祉手帳」となります。
手帳は「障害者枠」での就職を目的に申請されるケースが一般的です。

この記事では大人の発達障害の方の手帳取得についてのまとめました。
特に障害者手帳取得に迷われている方はぜひ最後までお読みください。

発達障害専用の障害者手帳は無い
「発達障害の判定」と「障害者手帳の申請」
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
障害者手帳を使った就職
障害者手帳の申請・取得で迷われている方へ
発達障害専用の障害者手帳は無い
「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」
発達障害は2000年以降に診断が増えてきた「第4の障害」です。
このため、発達障害者への障害者手帳はすでにある3障害(身体・知的・精神)の支援制度に後から組み込まれる形になりました。つまり発達障害”専用”の障害者手帳はありません。

ただし、知的に遅れがない場合は「精神障害者保健福祉手帳」を、知的に遅れのある発達障害の人は「療育手帳」を取得できます。
「申請しても発行されないのではないか」と不安がる人が多いですが、原則申請すれば取得できます。

https://www.kaien-lab.com/aboutdd/certificate/ kaienより引用

 

このように障害に応じて障害者手帳が手続きをとれば、手帳がもらえます。

障害者の方なら持ってた方がいいような気がしますが、障害者手帳を貰うことによってメリット・デメリットが生じますので、貰わないで頑張っている障害者さんもいます。

障害を持つ人でも、交付対象者の病気でないとダメな場合もあります。

私は最初全般性不安障害とパニック障害でしたが、それではもらえず、うつ病になってようやく貰えました。

こういう場合もあるので、障害手帳=障害者ではないんですよね。

持てない人、持てるけど持たない人色々いるんですよね。

個人的には対象者になったら、手帳貰っておいた方がお得な気がしますけどね。障害認定されてしまうのでそれが怖い人もいますから。

難しい所ですね~。

 

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